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大阪市中央区の行政書士 積 博行 のブログ
仕事や日常のことを気楽に書いています
外国人受け入れに関する新規施策の現状
2014年6月に閣議決定された「日本再興戦略(改訂版)」及び、2015年3月に国会に提出された
入管法改正案に基づく新規施策が進められています。
その施策を進める手法も様々であり、新法制定、省公示の追加、省令改正、特区法によるものなどです。
また既に平成27年4月1日から施行されているものもあれば、現在第190回通常国会(2016年1月4日〜 6月1日)に
おいて審議中のものもあります。その中でも以下のものが気になるところです。
 
  施  策    手 法  現  状
 技能実習期間の延長  新法制定  審議中 15年度中成立想定
 技能実習管理機関の新設   新法制定  審議中 15年度中成立想定
 技能実習生受入人数制限の緩和  基準省令改正  15年度中に実施
 技能実習職種に「介護」を追加   厚労省公示に追加  未定
 在留資格「介護」の新設  入管法改正  審議中
 家事支援人材の受入  特区法で規定
 「経営・管理」の規模要件の緩和  特区法で規定
 「経営・管理」4ヶ月における提出書類に
 ついての緩和
 平成27年4月から施行

 今後、何らかの進捗などがあれば整理していきます。
posted by office-seki | 14:36 | 入管・ビザ関連 | - | - |
在留資格「経営・管理」4ヶ月
本年4月1日から適用された「経営・管理」において、法人登記をしなくても事業を始めようとしていることを
証明する書類があれば4ヶ月間の在留資格を許可するとなっています。  

当事務所でもこの方法により本年6月に申請し、8月に許可されました。その後、住民登録、印鑑登録、
銀行口座の開設、会社事務所の契約、法人登記まで完了しました。
今後は、当初の事業計画を進め、なるべく具体的に計画の進捗を示す書類を準備して在留期間更新の申請を
することとなります。
4ヶ月の許可の間に自宅、会社事務所を探し、もろもろの準備をしながら事業計画を進め、 ある程度具体的な
実績を示すというのもなかなか大変なようです。
posted by office-seki | 20:47 | 入管・ビザ関連 | - | - |
在留資格「経営・管理」と「代表取締役の住所要件」
本年3月16日以降法務省の通達により、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及び
その代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました。
また、本年4月1日から適用された「経営・管理」において、法人登記をしなくても事業を始めようとしていることを
証明する書類があれば4ヶ月間の在留資格を許可するとなっています。

これらの変更により、在外の外国人が日本で起業しやすくなりました。日本への投資を促進する政策の一環です。
この4ヶ月間を利用して、住民登録、印鑑登録、日本での銀行口座の開設、法人登記まで完了させるための措置であり、
どちらかというと例外的な方法だと考えられます。
代表取締役が1人も日本に住所を有していなくても法人登記申請が受理されると言っても、日本での銀行口座がなければ
実際上法人申請できません。
法人登記後には、すぐに在留期間更新申請をして1年以上の許可を得て会社経営を続けることが出来ます。
posted by office-seki | 21:39 | 入管・ビザ関連 | - | - |
在留資格緩和
改正入管法への関連記事として、日経新聞1月20日の朝刊に在留資格緩和についての記事が
掲載されていました。この緩和により外国人が日本において起業する場合、法人設立の手続き、
さらには入管手続きがしやすくなります。

本年の4月から適用される「経営・管理」において、法人登記をしなくても、事業を始めようと
していることを証明する書類があれば、4ヶ月間の在留資格を許可するというものです。
更新申請時の法人設立などの事業の実態を示すことにより、長期間の在留許可を認めることとなります。
事業を始めることを証明する書類としての具体的なものとしては、定款などということです。
ただし、この定款が公証人役場で認証をうけたものである必要があるのか、認証を受けていなくても良いのか、
あるいは定款以外では何が適切な書類となり得るのかなど、なお明確ではありません。
posted by office-seki | 21:21 | 入管・ビザ関連 | - | - |
改正入管法における在留資格、「経営・管理」
平成26年6月18日公布の改正入管法により、現在の在留資格「投資・経営」が、平成27年4月から
「経営・管理」に変更されることになりました。
 企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため、現在、外資系企業における 経営・管理活動に
限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正するものです。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 参照  

 また、基準省令案において「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」とあり、 複数人の共同出資でも
総額が500万円に達すればよいと解されます。 さらに、現行の在留資格「投資・経営」と異なり、改正後の在留資格「経営・管理」は
投資を要件としていないため、 本邦で事業の経営を行う者であれば「相当額の投資」は要件とはなりません。

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案 参照  

平成27年4月に向かい、改正入管法に関し明確になりつつあります。
しかしながら、実際に現場において運用が開始された時には、解釈、適用などにつき疑問点は縷々出てくると予想されます。
また、国家戦略特区内における「投資・経営」の要件緩和については、現在も検討中であり、 在留資格「経営・管理」との
関係性など、なお不明確な点もあります。
posted by office-seki | 22:38 | 入管・ビザ関連 | - | - |