子供の在留資格 2
2011.07.27 Wednesday
このコーナー2回目のケースです。
就労の在留資格を得た父親と共に、来日した子供。本国では中学を卒業し、その直後に来日、
日本では日本語学校で日本語を学習しただけで高校などへは進学していない。
やがて日本での在留期間が10年を過ぎ、「永住者」の申請も日本への帰化も表面的には可能に
思えるケース。
ところが、父親は仕事を転々としており生活や収入が不安定で、また在留期間は長いが日本語を
ほとんど話せない。そのため「永住者」の在留資格を得られず、日本への帰化申請もできない。
もともと父親は日本でずっと暮らしたいとは考えておらず、本国へ帰ることを決意した。
子供は日本で暮らして行くことを希望しているが、現在の在留資格は父親の扶養を受ける「家族
滞在」で、就労系の在留資格等に変更するための要件を満たしていない。
そのため、基本的には父親と共に帰国しなければならない。
このような事態を避けるためには、子供が独立した形で在留資格が得られるように、進学させる
などの方法をあらかじめとっておかなければなりません。