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大阪市中央区の行政書士 積 博行 のブログ
仕事や日常のことを気楽に書いています
子供の在留資格 2
このコーナー2回目のケースです。

就労の在留資格を得た父親と共に、来日した子供。本国では中学を卒業し、その直後に来日、
日本では日本語学校で日本語を学習しただけで高校などへは進学していない。
やがて日本での在留期間が10年を過ぎ、「永住者」の申請も日本への帰化も表面的には可能に
思えるケース。
ところが、父親は仕事を転々としており生活や収入が不安定で、また在留期間は長いが日本語を
ほとんど話せない。そのため「永住者」の在留資格を得られず、日本への帰化申請もできない。
もともと父親は日本でずっと暮らしたいとは考えておらず、本国へ帰ることを決意した。
子供は日本で暮らして行くことを希望しているが、現在の在留資格は父親の扶養を受ける「家族
滞在」で、就労系の在留資格等に変更するための要件を満たしていない。
そのため、基本的には父親と共に帰国しなければならない。
このような事態を避けるためには、子供が独立した形で在留資格が得られるように、進学させる
などの方法をあらかじめとっておかなければなりません。

posted by office-seki | 23:37 | ・子供の在留資格 | - | - |
子供の在留資格 1
このコーナーでは、子供の在留資格のことで困ってしまうケースと、そしてそれを防ぐために
どうすれば良いのか考えたいと思います。

1回目は、次のケースです。
就労の在留資格を有していた父親が、永住者の在留資格を取得しました。
その後、2人の子供と妻を母国から招聘したいと考えました。
上の子供は20歳、下の子供は17歳というケース。
妻は「永住者の配偶者等」、下の子供は「定住者」という在留資格を取得して来日が可能です。
しかし、上の子供は既に成人であるため、父親との家族関係に基づいた在留資格を得ることは
できません。
父親とは独立した、留学や就労による在留資格を取得しなければ、来日することはできません。

このような事態にならないため、次の方法があります。
父親の在留資格を就労のままにしておいて、上の子供を含め3人とも「家族滞在」で日本に
招聘する。来日1年後、家族全員で永住者の申請をする、という方法です。
就労系の在留資格を保有している方の成人した子供であっても、扶養を受ける子供であえば、
「家族滞在」という在留資格が認められます。しかし、永住者の在留資格を保有している方の、
成人した子供は認められないからです。
もちろん法律制度上の理由があり、このような取り扱いになっています。
一般の外国人の方が、このようなことを知ることは大変むずかしいことですので、色々な人に
よく相談をすることが必要です。
posted by office-seki | 22:01 | ・子供の在留資格 | - | - |