子供の在留資格 3
2011.10.25 Tuesday
このコーナー3回目のケースです。
父親が日本で会社を設立し、「投資・経営」の在留資格を得て日本で11年ほどたちました。
奥さんと子供は約2年後に来日し、「家族滞在」の在留資格で在留しています。
子供は大学の寮で生活しています。まだ1回生ですが、卒業後はアメリカの大学院に
留学するつもりです。
会社の経営は大変順調に進み、現在は日本人従業員も10人以上雇用しています。
また、本国でも工場を経営しており、日本で注文を受けた部品を製造しています。
日本では特に商品の品質は強く問われます。そのため、商品の品質管理の為に
1年のうち9ヶ月くらいを本国で過ごすことになっています。
日本での在留期間は10年以上になったので、父親のみが「永住者」の資格取得申請を
しましたが、年間の日本における滞在日数が短いために不許可になってしまいました。
このままの状況であっても、子供がずっと日本にいて独身のままで扶養家族であるならば
現在の在留資格である「家族滞在」でも問題はありません。
しかし、現実的にはそうも行かないでしょう。
この問題を解決するにあたっていくつかの方法が考えられますが、そのご家族の状況によって
ケースバイケースです。
いずれの方法を取るにしても、何らかの手を打つことが必要です。