海外で長期間居住する場合の住居地の届出
2014.09.18 Thursday
海外で長期間滞在するため日本における住居地がなくなる場合、法務大臣(入国管理局)に
対する届出は必要ありませんが、市区町村において住民基本台帳制度における転出届を
しなければなりません。
また、中長期在留者は、住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に
新住居地の届出をしないことが在留資格の取消し事由になっていますが、届出をしないことについて
正当な理由がある場合は取り消されることはありません。
永住者の方が海外で長期間居住し、日本に住居地がない場合、当然新住居地の届出はできませんが、
その場合も正当な理由と判断されているようです。
また永住者が1年以上、日本に帰国しない場合は、みなし再入国ではなく再入国許可をとり、
再入国許可期限内に再入国して、常に再入国許可が切れないようにし永住者という在留資格を
保持する必要があります。
ただし、永住者という在留資格は本来、日本で継続的に生活していくためのものだと考えられ、
今後もこのような取り扱いになるのかは、不透明です。