改正入管法における在留資格、「経営・管理」
2014.12.18 Thursday
平成26年6月18日公布の改正入管法により、現在の在留資格「投資・経営」が、平成27年4月から
「経営・管理」に変更されることになりました。
企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため、現在、外資系企業における 経営・管理活動に
限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正するものです。
*出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 参照
また、基準省令案において「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」とあり、 複数人の共同出資でも
総額が500万円に達すればよいと解されます。 さらに、現行の在留資格「投資・経営」と異なり、改正後の在留資格「経営・管理」は
投資を要件としていないため、 本邦で事業の経営を行う者であれば「相当額の投資」は要件とはなりません。
*出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案 参照
平成27年4月に向かい、改正入管法に関し明確になりつつあります。
しかしながら、実際に現場において運用が開始された時には、解釈、適用などにつき疑問点は縷々出てくると予想されます。
また、国家戦略特区内における「投資・経営」の要件緩和については、現在も検討中であり、 在留資格「経営・管理」との
関係性など、なお不明確な点もあります。
「経営・管理」に変更されることになりました。
企業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため、現在、外資系企業における 経営・管理活動に
限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正するものです。
*出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 参照
また、基準省令案において「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」とあり、 複数人の共同出資でも
総額が500万円に達すればよいと解されます。 さらに、現行の在留資格「投資・経営」と異なり、改正後の在留資格「経営・管理」は
投資を要件としていないため、 本邦で事業の経営を行う者であれば「相当額の投資」は要件とはなりません。
*出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案 参照
平成27年4月に向かい、改正入管法に関し明確になりつつあります。
しかしながら、実際に現場において運用が開始された時には、解釈、適用などにつき疑問点は縷々出てくると予想されます。
また、国家戦略特区内における「投資・経営」の要件緩和については、現在も検討中であり、 在留資格「経営・管理」との
関係性など、なお不明確な点もあります。