在留資格緩和
2015.01.21 Wednesday
改正入管法への関連記事として、日経新聞1月20日の朝刊に在留資格緩和についての記事が
掲載されていました。この緩和により外国人が日本において起業する場合、法人設立の手続き、
さらには入管手続きがしやすくなります。
本年の4月から適用される「経営・管理」において、法人登記をしなくても、事業を始めようと
していることを証明する書類があれば、4ヶ月間の在留資格を許可するというものです。
更新申請時の法人設立などの事業の実態を示すことにより、長期間の在留許可を認めることとなります。
事業を始めることを証明する書類としての具体的なものとしては、定款などということです。
ただし、この定款が公証人役場で認証をうけたものである必要があるのか、認証を受けていなくても良いのか、
あるいは定款以外では何が適切な書類となり得るのかなど、なお明確ではありません。
掲載されていました。この緩和により外国人が日本において起業する場合、法人設立の手続き、
さらには入管手続きがしやすくなります。
本年の4月から適用される「経営・管理」において、法人登記をしなくても、事業を始めようと
していることを証明する書類があれば、4ヶ月間の在留資格を許可するというものです。
更新申請時の法人設立などの事業の実態を示すことにより、長期間の在留許可を認めることとなります。
事業を始めることを証明する書類としての具体的なものとしては、定款などということです。
ただし、この定款が公証人役場で認証をうけたものである必要があるのか、認証を受けていなくても良いのか、
あるいは定款以外では何が適切な書類となり得るのかなど、なお明確ではありません。