在留資格「経営・管理」と「代表取締役の住所要件」
2015.05.13 Wednesday
本年3月16日以降法務省の通達により、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及び
その代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました。
また、本年4月1日から適用された「経営・管理」において、法人登記をしなくても事業を始めようとしていることを
証明する書類があれば4ヶ月間の在留資格を許可するとなっています。
これらの変更により、在外の外国人が日本で起業しやすくなりました。日本への投資を促進する政策の一環です。
この4ヶ月間を利用して、住民登録、印鑑登録、日本での銀行口座の開設、法人登記まで完了させるための措置であり、
どちらかというと例外的な方法だと考えられます。
代表取締役が1人も日本に住所を有していなくても法人登記申請が受理されると言っても、日本での銀行口座がなければ
実際上法人申請できません。
法人登記後には、すぐに在留期間更新申請をして1年以上の許可を得て会社経営を続けることが出来ます。
その代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました。
また、本年4月1日から適用された「経営・管理」において、法人登記をしなくても事業を始めようとしていることを
証明する書類があれば4ヶ月間の在留資格を許可するとなっています。
これらの変更により、在外の外国人が日本で起業しやすくなりました。日本への投資を促進する政策の一環です。
この4ヶ月間を利用して、住民登録、印鑑登録、日本での銀行口座の開設、法人登記まで完了させるための措置であり、
どちらかというと例外的な方法だと考えられます。
代表取締役が1人も日本に住所を有していなくても法人登記申請が受理されると言っても、日本での銀行口座がなければ
実際上法人申請できません。
法人登記後には、すぐに在留期間更新申請をして1年以上の許可を得て会社経営を続けることが出来ます。