在留資格「経営・管理」4ヶ月
2015.10.26 Monday
本年4月1日から適用された「経営・管理」において、法人登記をしなくても事業を始めようとしていることを
証明する書類があれば4ヶ月間の在留資格を許可するとなっています。
当事務所でもこの方法により本年6月に申請し、8月に許可されました。その後、住民登録、印鑑登録、
銀行口座の開設、会社事務所の契約、法人登記まで完了しました。
今後は、当初の事業計画を進め、なるべく具体的に計画の進捗を示す書類を準備して在留期間更新の申請を
することとなります。
4ヶ月の許可の間に自宅、会社事務所を探し、もろもろの準備をしながら事業計画を進め、 ある程度具体的な
実績を示すというのもなかなか大変なようです。
証明する書類があれば4ヶ月間の在留資格を許可するとなっています。
当事務所でもこの方法により本年6月に申請し、8月に許可されました。その後、住民登録、印鑑登録、
銀行口座の開設、会社事務所の契約、法人登記まで完了しました。
今後は、当初の事業計画を進め、なるべく具体的に計画の進捗を示す書類を準備して在留期間更新の申請を
することとなります。
4ヶ月の許可の間に自宅、会社事務所を探し、もろもろの準備をしながら事業計画を進め、 ある程度具体的な
実績を示すというのもなかなか大変なようです。